大判例

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東京家庭裁判所 昭和41年(少)19941号

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

一、本件の非行

(罪となるべき事実)

少年は、昭和四一年一一月○○日午後一〇時三〇分頃大田区○○×の××喫茶店「○ラ○ル」内において、同店女給の応待態度のささいな点をとりあげて同店マネージャー○木○雄(二六歳)に文句をつけ、口論のすえ同人に対し、顔面を手拳で一回殴打して暴行を加えた。

(適用すべき罰条)

刑法二〇八条

二、要保護性

少年は早くから○○新鋭隊などの不良右翼団体に加入し、その間再三にわたり粗暴犯を犯して昨年五月保護観察に付せられたものであり、その後も在宅試験観察を経て不処分となつたことがある。そしてその都度裁判所に対し右翼団体と絶縁すると誓いながら一向にこれを守らず常に短期間のうちに復帰し、最近も、時折団体による直接的行動に参加したり、日常多くはさしたる仕事もせず、団体員と喫茶店に入りびたるなど極めて不健全な生活を送つておりその結果本件におよんでいるのであつて、放置すると再犯に陥いるおそれが大きいといえる。少年は今回も団体との絶縁を誓つてはいるが、従前の経過をみると信用できないし、保護者の監督力にも期待がもてない。また保護観察によるも効果なきことすでに明らかである。

従つて、少年の再犯を防ぎ健全な育成を期するには、施設収容により、不良団体との絶縁をはかるとともに、少年に強く反省を促し、これまでの生活態度を改めさせる必要があると考える。

三、よつて、少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条一項、少年院法二条三項を適用のうえ、少年を中等少年院に送致することとする。

(裁判官 本郷元)

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